点検・整備は確実に

消防設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

●延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物
●延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
→消防設備士、消防設備点検資格者

●上記以外の防火対象物※
→消防設備士、消防設備点検資格者、防火管理者

※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、消防用設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

点検・整備の流れ

◆作動点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電に限る)又は、動力消防用ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

◆機能点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は、簡単な操作により判別できる項目を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです

◆外観点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです

◆総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです

不良箇所がなければ次へ↓

不良箇所があれば整備↓
●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません

●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します

●点検した結果は点検票に点検者が記入します
●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています

●1年に1回→特定防火対象物
●3年に1回→非特定防火対象物

●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
●消防本部のない市町村は市町村長

点検実施に当たって

\事前に/
・点検の日時、手順等を点検実施者と十分に打合わせします
・点検を実施する旨を回覧、社内放送等で関係者に知らせます

\点検実施前に/
・点検実施者が、点検に必要な点検器具や免状を所持しているか確認します
・点検に立会い、点検が確実に行われているかを確認します

\点検終了後に/
・点検終了後は、元の状態に復旧されているか確認します
・不良箇所があったものは、速やかに改修します
・点検の結果は、維持台帳に記録し保管しておきます

●点検する消防用設備等に関する図書(着工届など)を確認し、概要を把握しておきます
●防火対象物の利用者等に対し、危害防止を図るために必要な処置を講じます
●点検は、点検基準及び要領に基づいて確実に行います
●点検終了後は、元の状態に復旧されているか必ず確認します
●点検の結果、正常であるものについては、点検済票(ラベル)を貼付します
●点検の結果は、点検票に記入し防火対象物の関係者に提出します