(消防用設備等の種類)

第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2、 前項の消火設備は、水その他消化剤を使用して消化を行う機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。
(1)消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ、水バケツ
ロ、水槽
ハ、乾燥砂
ニ、膨張ひる石又は膨張真珠岩
(2)屋内消火栓設備
(3)スプリンクラー設備
(4)水噴霧消火設備
(5)泡消火設備
(6)不活性ガス消火設備
(7)ハロゲン化物消火設備
(8)粉末消火設備
(9)屋外消火栓設備
(10)動力消防ポンプ設備
3、第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。
(1)自動火災報知設備
(1の2)ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガ ス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第21条の2、第36条の2第1項及び第37条において同じ。)
(2)漏電火災警報器
(3)消防機関へ通報する火災報知設備
(4)警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ、非常ベル
ロ、自動式サイレン
ハ、放送設備
4、第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であって、次に掲げるものとする。
(1)すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
(2)誘導灯及び誘導標識
5、法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれらに代わる貯水池その他の用水とする。
6、法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
7、第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

(総務省令への委任)

第33条 この節に定めるもののほか、消防用設備等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検の方法その他消防用設備等の設置及び維持に監視必要な事項は、総務省令で定める。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)

第36条 法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
2、法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けているもの又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2)別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物 で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(3)前2号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難 階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効 な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

(第1条の2-第3条、第4条の2-第4条の3、第6条、第9条ー第14条、 第19条、第21条ー第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4-第36条関係)

防火対象物(消防法施行令別表第1)
(1) 劇場、映画場、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 ((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定める もの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケット、その他の物品販売を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6) 病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)、身体 障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を 行う事業に限る。)を行う施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客機の乗降又は待合用に供する建築物に限る)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18) 延長50メートル以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

備考

1、 2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から (15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物である。
2、(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3、(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これら の建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
4、(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、こ れらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるもの とみなす。